【お役立ち情報】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について

…令和5年度から助成金額の増額や加算が新設されました。

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業事業主が育休取得希望者と面談を行い、その内容に基づいて育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に支給される助成金です。
令和5年度から生産性要件を満たした場合の支給額割増が廃止されたこと等により、助成金額の一部が増額されました。

概要をみておきましょう。

■育休取得時

雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行って育児休業を取得させた場合に支給されます。

(1)「育休復帰支援プランに基づき、従業員の育児休業の取得・職場復帰を支援する」という方針を周知していること。
(2)育児休業の取得を希望している従業員と面談等を行い、「面談シート」に記録したうえで、所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
(3)育休復帰支援プランに基づき業務の引継ぎを実施させること。
(4)対象者に3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。

◇支給金額:30万円【増額】

■職場復帰時

育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行って原職に復帰させた場合に支給されます。

(1)育休復帰支援プランに基づき、育児休業中に職務や業務内容に関する情報や資料の提供を行うこと。
(2)職場復帰前と職場復帰後に面談を実施し、結果を記録すること。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

◇支給金額:30万円【増額】
※取得時、復帰時ともに1事業主あたり2人(有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)までに支給されます。

■業務代替支援

3か月以上の育児休業を取得する労働者の業務を他の労働者に代替させる場合に次のような支援策が設けられました。
※1事業主あたり1年度10人まで5年間支給されます。

(1)新規雇用
育児休業取得者の代替要員を新規雇用し、休業取得者を原職等に復帰させて6か月以上継続雇用した場合に支給されます。

◇支給金額:50万円【増額】

(2)手当支給等
育児休業取得者の業務を社内の他の労働者に代替させ、業務の見直し・効率化を行うとともに、業務を代替した労働者に対して増額して賃金を支払う場合に支給されます。

◇支給額:10万円
※新規雇用、手当支給等のいずれも、有期契約者が育児休業を取得した場合は10万円【増額】の加算があります。

■加算【新設】

自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」で公表した場合は2万円加算されます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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