…令和5年度から要件の一部緩和や加算が新設されました。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得させた中小企業の事業主を支援する助成金です。
令和5年度から要件の一部緩和や加算が新設されました。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)育児・介護休業法に定める次の4つの雇用環境整備に関する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っていること。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供
エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。
(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。
2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
(1)第1種の助成金を受給していること。
(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。または、第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となること。【緩和】
(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
■支給額
(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)
代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確保した場合は45万円)が加算されます。また、自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」で公表した場合は2万円加算されます。【新設】
(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度により次の金額が支給されます。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円
また、第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ育児休業取得率70%以上の場合は次の金額が支給されます。【緩和】
・1、2年目に取得率70%以上の場合:40万円
・2、3年目に取得率70%以上の場合:20万円
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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