…新規事業等に必要な職業訓練を実施する場合にご検討ください。
人材開発支援助成金は、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練等を訓練計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成してくれるもので、これまでにも、正社員向けの訓練や有期契約労働者向け訓練等、対象労働者に合わせていくつかのコースがありました。
今般新たに、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成してくれる「事業展開等リスキリング支援コース」が創設されました。
概要をみておきましょう。
■対象となる事業主
雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
■対象となる訓練
雇用保険被保険者である労働者に以下の要件を満たす訓練を実施する場合に対象となります。
(1)実訓練時間数が10時間以上であること。
(2)企業の事業活動と区別して行われる訓練(OFF-JT)であること。
(3)職務に関連した訓練であって次のいずれかに該当する訓練であること。
(ア)企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練。
(イ)事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・DX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練。
■助成率および助成額
1.助成率
対象となる訓練にかかった費用に対して以下の助成率で支給されます。
- 中小企業:75%
- 大企業:60%
2.助成額 ※( )内の金額は大企業の場合の金額です。
(1)1人1時間あたりの賃金助成額:960円(480円)
(2)訓練時間数に応じた1人あたりの経費助成限度額は次のとおりです。
- 10時間以上100時間未満:30万円(20万円)
- 100時間以上200時間未満:40万円(25万円)
- 200時間以上:50万円(30万円)
※1事業所1年度あたりの助成限度額は1億円です。
■その他
この助成金は、訓練開始日から起算して1か月前までに、都道府県労働局に訓練実施計画届とあわせて「事業展開等実施計画」を提出する必要があります。
※「事業展開」は、訓練開始日から起算して3年以内に実施する予定のもの、または6か月以内に実施したものである必要があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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