…令和6年4月からの概要が発表されています。
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主を支援する助成金です。
この度、令和6年4月からの概要が発表されました。
正社員化コースの概要をみておきましょう。
■対象となる労働者
雇い入れ後6か月以上の有期雇用労働者が対象となります。
※有期雇用期間が通算5年を超える労働者の場合は「無期から正規」への転換とみなされます。
■助成金額
それぞれの転換にあたり以下の金額が支給されます。
なお、1年度1事業所あたりの支給上限人数は20人です。
(1)有期雇用労働者から正社員へ転換
・中小企業:80万円
・大企業:60万円
※転換後6か月目を1期、12か月目を2期としてそれぞれ40万円(大企業は30万円)が支給されます。
(2)無期雇用労働者から正社員へ転換
・中小企業:40万円
・大企業:30万円
※同じく2期に分けてそれぞれ20万円(大企業は15万円)が支給されます。
■加算措置
以下の場合にそれぞれ加算があります。
(1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合:
28.5万円
(2)対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
・有期雇用労働者から正社員へ転換:9.5万円
・無期雇用労働者から正社員へ転換:4.75万円
(3)人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合
ア.自発的職業能力開発訓練または定額制訓練終了後
・有期雇用労働者から正社員へ転換:11万円
・無期雇用労働者から正社員へ転換:5.5万円
イ.上記以外の訓練終了後
・有期雇用労働者から正社員へ転換:9.5万円
・無期雇用労働者から正社員へ転換:4.75万円
(4)正社員転換制度を新たに規定する場合
・中小企業:20万円
・大企業:15万円
※1事業所当たり1回のみで加算されます。
※これまでに「有期雇用から正規」への転換制度のみの規定があり、今般新たに「無期から正規」や「派遣労働者の直接雇用」の規定を設けて実施した場合も対象となります。
(5)多様な正社員制度を新たに規定する場合
・中小企業:40万円
・大企業:30万円
※勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合に1事業所当たり1回のみで加算されます。
例えば、中小企業が新たに「派遣労働者の直接雇用」の規定を設けて1人の派遣労働者を正社員として直接雇用した場合、
・正社員化による助成:80万円
・派遣労働者の直接雇用による加算:28.5万円
・転換制度の規定に関する加算:20万円
合計128.5万円の助成金額となります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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